各国特許庁のコロナ対策(ゆる纏)

コロナの影響で皆さん大変な状況かと思います。疫病で危機迫る世界って、古典的なSFの世界ですよね。まさか現実になるとは。。AIとか言ってる世界と、疫病で危機迫る世界が併存してるだなんて、誰も想像できなかったことでしょう。皆さんの健康を祈願しております。

 

私は現在リモートワークをしています。

リモートワークの感想ですが…なんていうか本当の意味で「使える人」「使えない人」が明らかになってしまう気がします。正直オフィスで働いているからこそ雑用で何とか誤魔化せてた人材が一気に不要になる気がしています。実際、「リモートになったらあの子に何任せたらいいんだろう?」と愚痴っている方がいたりして。

顧客の根強い紙文化もコロナの影響で改善?に向かっています。顧客に紙を送るためだけに事務メンが出勤していた状況は何とか改善されました。

担当顧客が昭和な会社でリモートで面談とかできないため、年度末の大波から打って変わって、新件すべてペンディング、中間処理とかPCT草案だけ消化している余裕の状況です。せっかくなので、各国特許庁のコロナ対策を自分用にざっとまとめます。

もうすでに色々な特許事務所でまとめが上がっているので、今更ですが。。

 

 

各国特許庁のコロナ対策(ゆる纏)

JP

4/3付でやっとコロナ対策の発表があった・・

https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html

めっちゃ対応遅い。

しかも、「意見書」の提出期間は指定期間だから、救済措置の対象、「手続補正書」の提出期間は法定期間だから上記救済措置の対象にならず、個別相談要、というなんとも煩わしい対策( ^ω^)・・・

なお、救済が認められていることから見るに、コロナは弁理士試験で習った「不責事由」に該当するようですね。今年の弁理士試験にでるかも?

 

US

3/27~4/30deadlineの応答期限等の延長について、個別対応。コロナの影響での遅延があったことをstatementdeclaration,affidavitじゃなくてOK!)にて説明する必要あり。

→どの程度のstatementが必要なのかさっぱり。。USPTOのFAQ(4/6付け)では、コロナによる延長が認められる基準として、手続きが「materially interfered」されたことが挙げられていました。

 

EPC

3/15以降にdeadlineがある手続きは、4/17まで全件自動延長(すばらしい…けど4/17ってもうすぐじゃん、と思ったら4/17以降も事態が改善しないようなら続報ありとのこと)

 

CN

個別で救済措置あり。理由を説明する必要があるそうです。詳細不明…

 

KR

OA応答等の指定期間が2020331日から429日までの期間内に満了する場合、当該期間の満了日を2020430日まで職権延長

→一応、職権で許可が下りた場合に限られるっぽいです。基本的に認められるものなのか不明。。

 なお、面談も制限されており、対面での補正案レビューは断られました(3/27現在)。

 

というか、KIPOの英語のHP,internet explorerでしか開けないの勘弁してほしい。