(韓国)製造方法と単純方法の区別

各国で製造方法と単純方法とが法的に区別されているか?の続きです。

年度末多忙により、更新は亀の歩みですが、最後に表にまとめる予定です。

 

さて、韓国について、特許法の規定は日本と極似しており、

2条3項で、①物の発明、②方法の発明、および③物の生産方法の発明、がそれぞれ規定されています。

つまり、日本同様、単純方法と製造方法の発明が、「明文上判然と区別」されている形です。

ということですので、韓国については、日本と同様、発明のカテゴリーに注意して出願する必要がありますね。

 

第 2 条(定義) この法で使用する用語の意味は、次の通りである。
 1.“発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度のものをいう。
 2.“特許発明”とは、特許を受けた発明をいう。
 3.“実施”とは、次の各目の 1 に区分による行為をいう。
 イ.物の発明である場合:その物を生産・使用 ・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約(譲渡又は
貸与のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 ロ.方法の発明である場合:その発明を使用する行為またはその方法の使用を請約する行為
 ハ.物を生産する方法の発明である場合:ロ目の行為以外にその方法によって生産した物を使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為