(特許実務メモ)国際公開公報(WO公報)の公開を防ぐには?いつまでに取り下げるべき?
「PCT出願したはいいけど、WO/ISAがボロボロで、このままじゃ移行しても権利化の可能性が低い」、
「もう一度ブラッシュアップして、出願し直したい!」っていうこと、あると思います。
そんなときは、PCT出願が公開されてしまう前に、出願取り下げないと、
新規性が失われて、出願し直しができなくなってしまいます。
ご存知の通り、PCT出願は優先日から18月経過後に公開されるので、それまでに出願を取り下げることが必要です。
ただ、よく弁理士試験で出題されるように、日本国特許出願については、「出願を取り下げても、公開の準備が終わっていれば出願公開されてしまう」んですよね。
さて、国際公開公報(WO公報)の公開を防ぐには?いつまでに取り下げるべきでしょうか?
最近、顧客からタイトル通りの問い合わせが来て、もちろん即答できなかったので、
WIPOに問い合わせてもらいました。結果、
「優先日から17.5月位までだったら取り下げ可能」
「公開日が近づいてきたら、電話で公開日を問い合わせすると正確な公開日を教えてもらえる(ただし、問い合わせ時期早すぎると、公開の準備ができていないことも…)」
とのことです。
ただ実務は刻刻と変化するものと考えられますので、
こんな情報を信用せずに、必要なときにWIPOに問い合わせることをお勧めいたします。
何かあっても私は一切責任を負いませんW
こんな自由に情報書き残せるのも、誰も訪れないブログの特権ですよね。